失業保険・扶養・再就職手当て について

現在、失業と認定され、3ヶ月の給付制限期間なのですが、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合は、扶養家族に入れないことを知らずに
夫の扶養家族に入ってしまいました。

私の支給日額は3612円以上なのですが、所定給付日数が90日なので、支給日額×90日では130万円以内におさまるのですが、それでも扶養から外れないといけないのでしょうか。

また、給付制限期間は扶養から外れる必要はないとお聞きしたのですが、この期間に就職が決定した場合、扶養に入っていても再就職手当てをいただくことはできるのでしょうか。
いただける場合、この手当ては一時的なので130万円には含めなくてもいいのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。
「扶養家族」という名前の制度はありません。
健康保険の「被扶養者」として回答します。

給付制限中は無収入ですから、関係ありません。資格がないのは給付の対象になる期間中です。
※ただし、ご主人の健保が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)の場合、その組合のルールでは給付制限中も資格がない場合がある。その場合は要確認。

〉支給日額×90日では130万円以内におさまるのですが、それでも扶養から外れないといけないのでしょうか。
「今日現在の継続的な収入が今後12ヶ月続くと仮定した金額」によると思ってください。
基本手当は、考え方としては毎日支給されるものです。本人にとっても役所にとっても面倒だから28日ごとにまとめて支給するだけです。

〉この期間に就職が決定した場合、扶養に入っていても再就職手当てをいただくことはできるのでしょうか。
「収入があるから被扶養者になれない」のです。逆ではありません。
それを理解していたらこういう質問は出ないはずですが?

〉この手当ては一時的なので130万円には含めなくてもいいのでしょうか。
含みません。
失業保険と扶養について。

・3/31に会社を退職しました。
(今までは自分名義で社会保険に入っていました。)

・4月初めに入籍しました。
現在、仕事を探していますが、
旦那さんの扶養に入るため
パートで月に6~7万程度で・・・と思ってます。

そこで、質問ですが、扶養に入ると
①保険(病院で使えるやつ)
②年金

この2つをかけてくれると聞きましたが
いつから使用できるのでしょうか?

コンタクトが合わず、眼科に行きたいのですが
病院に行って、旦那の保険証が使えるのかわからず・・・

旦那に、担当者の人に聞くよう頼んでも、
「あ、聞くの忘れた!」といつもこんな調子で・・・(困)

それと、年金は厚生年金、国民年金のどちらをかけてくれるのでしょうか?

もう1つ、失業保険の申請をする予定ですが、
旦那の扶養に入ってしまっているので、
失業手当はもらえないのでしょうか?

わからない事ばかりですいません。
教えて頂けたら助かります。
まずはご結婚おめでとうございます。
一番確実にお知りになるためにはご主人の会社の健康保険組合にお聞きになるのが一番です。
なぜなら、「書く健康保険組合によっては独自の基準が設けてある場合があるからです。

ここでは協会健保に準ずる扶養についてお答えします。

仮に、今回あなたがご主人の会社の社会保険の扶養になられる場合、
①健康保険証の交付、
②国民年金第3号被保険者、となります。
この①②では、奥様の分の保険料は0円です。

「健康保険被扶養者(異動)届」を会社に提出し、年金事務所で手続き後、受け付けられた日付けで扶養になれます。
「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、刻身年金第3号の届け出用紙になっていますので、この用紙の提出で、
健康保険と、国民遠近第3号加入手続きが完了です。

上記用紙を会社に請求をされて手続きをします。

③失業保険の給付金ですが、自己都合の場合、7日観の待期期間プラス3か月の給付制限期間ののち、受給開始となります。
受給開始までのこの7日間と3か月の間は、扶養になれますが、受給開始時には、受給日額3611円未満でないと、年間130万を超える年収と見込まれて、扶養から外れる場合があります。

そうして、受給が完了後に再度扶養になれます。

それらの条件等、会社で確認をされたほうが良いと思われます。
保険について

足場の仕事をするんですが

社会保険とか失業保険がありません

この場合 健康保険とか
どうしたらいいんでしょうか?

親の扶養を外れるには???

1人暮らしをして
結婚できるのでしょうか?

よくわからないので
お願いします!
一人親方方式の労働形態ですね。

この場合、お住まいの自治体役所に行って「国民健康保険」の加入手続きをしてください。
雇用(失業)保険に加入はできません。
結婚には何の問題も有りません。
*労働災害(労災)保険の特別加入をお勧めします。社会保険事務所に行って手続きをしてください。

あとは、任意で傷害保険や生命保険などをご検討ください。
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