心身の疲れから会社を辞めました。自己都合です。特定理由離職という制度があり、パワハラの心身の病は1ヶ月で失業保険金が早く貰えるそうです。
職安から貰ってきた「傷病証明書」の就労可能と就労不可能の選択の項があり、どちらを選べばいいのでしょうか
就労不可能にしたら失業給付金の受給延長手続きが必要ですよ。就労可でしたら給付は受けられます。就労不可の場合は医師の意見書も必要です。
失業保険受給中のアルバイトについて
私は3月に1年間勤めていた会社を退職しました。
先日ハローワークに行ったところ会社都合退職となりました。
説明会が6月17日。認定日が6月22日です。


そこで質問です。
登録している派遣会社で短期のアルバイトをしようと考えています。
6月の1カ月間の土日のみ(実働7時間の時給1600円です)。
もちろんハローワークにはきちんと申告をするつもりです。

月の収入が約9万程になるので、受給資格がなくなってしまうことはないのでしょうか?
受給資格のしおりや過去の質問を読み、就業手当に該当しなければ
働いた日は受給期間満了日の範囲内で後ろに繰り下がると書いてあることは確認しました。


アルバイトをした収入の額はあまり関係ないのでしょうか?


ちなみにアルバイトは生活のためにしています。
1日も早く仕事を見つけて就職しようと考えてます。

ハローワークに直接確認するのが一番良いのはわかっております。
後日相談しますが、その前に知識をつけておきたいと思い質問いたしました。

ご回答よろしくお願いいたします。
週20時間以内であれば大丈夫です。
ただ、やった日数分の基本手当は繰越になります(後でもらえます)
アルバイトの金額は特に聞かれませんから大丈夫です。
ちなみに週20時間以上になると就職したとみなされますから注意してください。
認定日に申告書カレンダーにやった日にちに○をして提出すれば、担当官からバイト先、一日の労働時間などを聞かれますから正直に答えてください。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
知らなかったのですが、失業保険受給中に(3612円以受給)主人の扶養に(年金、健康保険)入ってしまいました。
健康保険も何度も使用済みです。
まだ、失業中ですが、どうすればよいでしょうか。
10年程前にも、受給中(3612円以上)同じように主人の扶養に入り、何もなく事をおえ、就職してから1号保険者に切り替えました。
今回、知人から聞いて知ったのですが、今からどの様な手続きが必要なのか、その場合、どれくらいの出費になるのか教えて下さい。
ちなみに、失業給付90日の需給予定が延長処置などがあり、結果的に、180日程になってしまいまいました。
日にちは関係なく3612円以上なら扶養から抜けないといけません

だんなさんの会社に伝えて扶養を抜けましょう
同時にいつ付けで抜けたかの証明をもらって国保に加入します

もらった保険証を速やかに医療機関に持っていき事情を説明してください
医療機関で手続きが間に合えばo.k。
間に合わなければいったん医療機関に7割分を払い、後日国保から7割分を払い戻ししてもらいます

雇用保険終了後に再度扶養家族に張ります

出費金額は前年の収入および自治体により異なります
役所で確認しましょう
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