派遣、職業訓練、離職票
現在、派遣で勤めていますが(今月で1年)不景気のため今月末で解雇されます。
この話しが出る前に、『次は半年更新にしましょう』と言われていたのですが、突然会社から『手続上の関係で、次は半年更新にするし、今回は2ヶ月にしてほしい』と言われ、蓋をあけると契約満了で終了。とうまい事騙されてしまいました…。
派遣先の担当者の方も、更新しない事を私より前に知らされておらず、ビックリして私に会いに来ました。
それから、担当者の方に相談し、『会社都合』としていただく事ができたのですが、すぐ職業訓練を受けたいと思っています。
しかし、派遣だと待機期間が1ヶ月あると聞いた事があるのですがどうなのでしょうか?
もしあるとすれば、1ヶ月後に離職票を発行され、そこから職業訓練の申請をし、失業保険の受給という流れになるのでしょうか?
できれば、早く資格を取得し次の仕事をしたいので、1ヶ月も無断にしたくないと思っているのですが…
この場合、どのようにするのがスムーズにいくのでしょうか?
派遣でこのような事が初めてのため、ちょっと焦ってます。
宜しくお願いいたします。
現在、派遣で勤めていますが(今月で1年)不景気のため今月末で解雇されます。
この話しが出る前に、『次は半年更新にしましょう』と言われていたのですが、突然会社から『手続上の関係で、次は半年更新にするし、今回は2ヶ月にしてほしい』と言われ、蓋をあけると契約満了で終了。とうまい事騙されてしまいました…。
派遣先の担当者の方も、更新しない事を私より前に知らされておらず、ビックリして私に会いに来ました。
それから、担当者の方に相談し、『会社都合』としていただく事ができたのですが、すぐ職業訓練を受けたいと思っています。
しかし、派遣だと待機期間が1ヶ月あると聞いた事があるのですがどうなのでしょうか?
もしあるとすれば、1ヶ月後に離職票を発行され、そこから職業訓練の申請をし、失業保険の受給という流れになるのでしょうか?
できれば、早く資格を取得し次の仕事をしたいので、1ヶ月も無断にしたくないと思っているのですが…
この場合、どのようにするのがスムーズにいくのでしょうか?
派遣でこのような事が初めてのため、ちょっと焦ってます。
宜しくお願いいたします。
待機1ヶ月は以前の話です。現在はありません。(先週ハローワークで手続きしたばかりで私も会社都合なので同じのはずです)
ですので退職から10日以内に派遣元からハローワークへ書類提出→派遣元から離職票が届くという流れなので早くて1週間、10以内が守られていれば2週間強で離職票が手元に届きます。
すぐにハローワークで手続きをしたとして待期が7日間あり、その翌日から給付期間開始となります。
初回だけ給付期間が2週間のようで、初回認定日は登録の3週間後になります。
ですので最初の給付は登録から1ヵ月後には振り込まれているかと思います。(14日分ですが)
特に質問者さんが何かする必要はありませんが担当者に離職票がどのくらいで届くかの確認と早めに発行して欲しいとお願いしておくくらいですね。
後は離職票が届いたらすぐにハローワークに行くだけです。写真等の準備はしておきましょう。
ですので退職から10日以内に派遣元からハローワークへ書類提出→派遣元から離職票が届くという流れなので早くて1週間、10以内が守られていれば2週間強で離職票が手元に届きます。
すぐにハローワークで手続きをしたとして待期が7日間あり、その翌日から給付期間開始となります。
初回だけ給付期間が2週間のようで、初回認定日は登録の3週間後になります。
ですので最初の給付は登録から1ヵ月後には振り込まれているかと思います。(14日分ですが)
特に質問者さんが何かする必要はありませんが担当者に離職票がどのくらいで届くかの確認と早めに発行して欲しいとお願いしておくくらいですね。
後は離職票が届いたらすぐにハローワークに行くだけです。写真等の準備はしておきましょう。
失業保険の対象について
2年以内に、12か月雇用保険に加入していれれば対象となるみたいですが
平成21年04月~平成21年08月
平成21年10月~平成22年3月
平成23年09月08日~平成23年12月26日
の場合は、対象とでしょうか?
2年以内に、12か月雇用保険に加入していれれば対象となるみたいですが
平成21年04月~平成21年08月
平成21年10月~平成22年3月
平成23年09月08日~平成23年12月26日
の場合は、対象とでしょうか?
下の方の回答にあること
>平成23年09月は08日から、であり平成23年12月は26日までですので
>9月と12月は「1日から末日まで在籍していない」ために月数にカウントされません。
残念ながら、誤った内容で勘違いをする人がないように訂正しておきます。
雇用保険の被保険者期間を求めるときは、月の1日~末日など関係ありません。
退職の日を基準にして1ヶ月ずつの区切りになります。
従って、この場合は、12/26退職なので
12/26 から遡って、11/27までで1ヶ月
11/26 から遡って、10/27までで1ヶ月
10/26 から遡って、9/27までで1ヶ月
9/26 から遡って、8/27までで1ヶ月ですが、開始が9/8なので、ここは×
その間、区切りとなった各期間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間は3ヵ月になります。
それ以前の分と受給資格については、rhpa7123powerさんの回答の通りです。
>平成23年09月は08日から、であり平成23年12月は26日までですので
>9月と12月は「1日から末日まで在籍していない」ために月数にカウントされません。
残念ながら、誤った内容で勘違いをする人がないように訂正しておきます。
雇用保険の被保険者期間を求めるときは、月の1日~末日など関係ありません。
退職の日を基準にして1ヶ月ずつの区切りになります。
従って、この場合は、12/26退職なので
12/26 から遡って、11/27までで1ヶ月
11/26 から遡って、10/27までで1ヶ月
10/26 から遡って、9/27までで1ヶ月
9/26 から遡って、8/27までで1ヶ月ですが、開始が9/8なので、ここは×
その間、区切りとなった各期間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間は3ヵ月になります。
それ以前の分と受給資格については、rhpa7123powerさんの回答の通りです。
失業保険の認定日に求職活動したら
失業の認定を受けようとする期間中(認定日~認定日)に原則2回の求職活動がいるのですが、認定日当日のハローワークでの求人情報検索は1回にカウントされるのですか?
認定日以外でないとだめですか
失業の認定を受けようとする期間中(認定日~認定日)に原則2回の求職活動がいるのですが、認定日当日のハローワークでの求人情報検索は1回にカウントされるのですか?
認定日以外でないとだめですか
認定日に求職情報誌(ハローワークが出している物)を持ち帰りで
1回にカウントされます。(受給資格者証に証明印を貰う事)
尚、地域によって違うかもしれませんので確認してください。
1回にカウントされます。(受給資格者証に証明印を貰う事)
尚、地域によって違うかもしれませんので確認してください。
定年なのに「一身上の都合?」
私の母親は臨時(1年ごとの契約)の保育士をしています。
10数年間1つの職場で働き、今年65歳になりました。
臨時は65歳が定年のリミットなので、
これ以上は契約更新しませんと園長に言われ、
契約の更新届は今年はもらえなかったそうです。
で、定年だからこのまま3月で終了して、
失業保険をもらえるなぁ~と思っていたそうですが、
先日園長から退職届を出してほしいと言われ、
その紙に「一身上の都合により退職します」と
書いてほしいと言われたそうです。
定年なのに一身上じゃないでしょう?と母は園長に
聞いたそうですが、事務局からそういう風に書けと
言われたから…との一点張りで、まったく
聞く耳を持たないとのことで困っているそうです。
いちおう事務局にも聞いてみるつもりだけど、
事務局側からも同じことを言われたら、
一身上で出すしかないのかな?と、
面倒事に巻き込まれたくない母はつぶやいております。
一身上で出したら、自己都合退職になるから、
いろいろ不利益があるんじゃないかと私は不安です。
臨時でも年齢制限で雇用されない場合は定年ですよね?
自己都合退職になると失業保険の給付が遅くなる
という以外に、何か不利益はありますか?
またこの場合一身上で書けというのはおかしくないですか?
皆さまのご意見をお聞かせください。
私の母親は臨時(1年ごとの契約)の保育士をしています。
10数年間1つの職場で働き、今年65歳になりました。
臨時は65歳が定年のリミットなので、
これ以上は契約更新しませんと園長に言われ、
契約の更新届は今年はもらえなかったそうです。
で、定年だからこのまま3月で終了して、
失業保険をもらえるなぁ~と思っていたそうですが、
先日園長から退職届を出してほしいと言われ、
その紙に「一身上の都合により退職します」と
書いてほしいと言われたそうです。
定年なのに一身上じゃないでしょう?と母は園長に
聞いたそうですが、事務局からそういう風に書けと
言われたから…との一点張りで、まったく
聞く耳を持たないとのことで困っているそうです。
いちおう事務局にも聞いてみるつもりだけど、
事務局側からも同じことを言われたら、
一身上で出すしかないのかな?と、
面倒事に巻き込まれたくない母はつぶやいております。
一身上で出したら、自己都合退職になるから、
いろいろ不利益があるんじゃないかと私は不安です。
臨時でも年齢制限で雇用されない場合は定年ですよね?
自己都合退職になると失業保険の給付が遅くなる
という以外に、何か不利益はありますか?
またこの場合一身上で書けというのはおかしくないですか?
皆さまのご意見をお聞かせください。
【補足拝見しました】
事を荒立てたくないというのであれば、、、う~~ん、従うしかないのでしょうね。お母様のお気持ち次第では?
園長さんに気を使っているのでれば、いろいろと事情もあるのでしょうから、言われるがままにするしかないでしょう。
あとはハローワークに事前に相談してみるのもひとつの手かとは思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
既に65歳になっているようでしたら、先の方が書かれているように、通常の基本手当ではなく50日分の高年齢求職者給付金の支給となります。これは会社都合であっても自己都合であっても日数は変わりません。認定日に一括で支給されます。
しかしながら、自己都合になると、通常の基本手当と同じように3ヶ月の給付制限期間が付きますので、できれば会社都合、または「定年による退職」と離職票には記入したいところです。定年退職は自然退職にあたり給付制限の対象にはなりません。
金額的には変わりはありませんので、特に急ぐ必要がなく、事を荒立てたくないのであれば、言われるままに出しても良さそうですが、急ぐ必要があれば、「定年により退職」と離職票には書いてもらうように相談したほうが良いですね。これならば、会社にとって不利益になることもないので、そのあたりも含んで相談してみると良いと思います。
(解雇とか勧奨とか書くと、助成金などが一定期間はもらえなくなる場合も確かにありますが、定年は問題ありません)
退職届に一身上の都合と書かせるのは確かにおかしいですね。書く義務はありません。
それを書いても良いですが、離職票の退職の事由欄には「定年による退職」と書いてもらえば給付制限は付かなくなると思います。
事を荒立てたくないというのであれば、、、う~~ん、従うしかないのでしょうね。お母様のお気持ち次第では?
園長さんに気を使っているのでれば、いろいろと事情もあるのでしょうから、言われるがままにするしかないでしょう。
あとはハローワークに事前に相談してみるのもひとつの手かとは思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
既に65歳になっているようでしたら、先の方が書かれているように、通常の基本手当ではなく50日分の高年齢求職者給付金の支給となります。これは会社都合であっても自己都合であっても日数は変わりません。認定日に一括で支給されます。
しかしながら、自己都合になると、通常の基本手当と同じように3ヶ月の給付制限期間が付きますので、できれば会社都合、または「定年による退職」と離職票には記入したいところです。定年退職は自然退職にあたり給付制限の対象にはなりません。
金額的には変わりはありませんので、特に急ぐ必要がなく、事を荒立てたくないのであれば、言われるままに出しても良さそうですが、急ぐ必要があれば、「定年により退職」と離職票には書いてもらうように相談したほうが良いですね。これならば、会社にとって不利益になることもないので、そのあたりも含んで相談してみると良いと思います。
(解雇とか勧奨とか書くと、助成金などが一定期間はもらえなくなる場合も確かにありますが、定年は問題ありません)
退職届に一身上の都合と書かせるのは確かにおかしいですね。書く義務はありません。
それを書いても良いですが、離職票の退職の事由欄には「定年による退職」と書いてもらえば給付制限は付かなくなると思います。
失業保険について質問です。自己都合退職の場合、数ヶ月の待機期間がありますが、その数ヶ月分の失業保険は、後でまとめてもらえるのでしょうか?
もらえません。
待機期間が過ぎてから、普通に支払われます。
待機期間が3ヶ月の場合で受給期間が120日の場合、
3ヶ月経過してから、次の4週間後に認定されて初めて支給が開始されます。
その後、4週間ごとに支給され最高で計4回支払われます。
たとえば9月末退職であれば、
10月初めに申請すると来年1月初めあたりまで待機期間になります。
それから2月初めあたりに認定されてはじめて最初の支給が行われます。
その後3月、4月、5月初めあたりに、計4回支給されます。
支給額は人それぞれですが、各4週間分に相当する額が支払われます。
支払額には待機期間分はカウントされません。
待機期間が過ぎてから、普通に支払われます。
待機期間が3ヶ月の場合で受給期間が120日の場合、
3ヶ月経過してから、次の4週間後に認定されて初めて支給が開始されます。
その後、4週間ごとに支給され最高で計4回支払われます。
たとえば9月末退職であれば、
10月初めに申請すると来年1月初めあたりまで待機期間になります。
それから2月初めあたりに認定されてはじめて最初の支給が行われます。
その後3月、4月、5月初めあたりに、計4回支給されます。
支給額は人それぞれですが、各4週間分に相当する額が支払われます。
支払額には待機期間分はカウントされません。
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