退職後の手続きについて質問です。昨年の12月31日付けで15年勤務した会社を「会社都合」で退職しました。その後は失業保険給付手続きを行い、前年度の住民税も完納しています。
配偶者(夫)がいるので当初、扶養に入るつもりでしたが失業保険の給付が有る為入る事が出来ず、保険は国民健康保険へ、年金は国民年金を自分で支払っています。そこで失業保険の給付が今月で終了するので今後の必要手続き等についてお教え頂きたいです。
~質問~
①失業保険の給付終了後すぐ(12月から)夫の社会保険に被扶養者として入る事はできるのでしょうか?
※今年(1月~11月現在)の収入=失業保険は扶養控除額を超えています。
②上記の場合は扶養に入れるのは1月からなのでしょうか?
③夫の扶養に入る際、書類等が必要なのでしょうか?
④夫の「年末調整手続き」に扶養に入っていない私は関係あるのでしょうか?
⑤来年の確定申告時自分で支払いをした国民年金・国民健康保険料・社会保険料(1~3月まで任意保険を継続していた為)について返金される事等は有るのでしょうか?

質問が多く申し訳ありませんが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
①に関してですが、失業保険は非課税なので、扶養控除は関係ないです。越えていても関係ないですので、扶養には入れます。
仕事決まったので失業保険受領終了手続きをしました。しかし、失業保険ももう貰えないと思い、収入がないと困る為、
焦って取り敢えず希望のとこではなかったのですが入社しました。働きながら探せばと研修までは受けましたが、今後も安定してない様子で、働きながらもやはり難しいので退職する事になりました。職安では後来年3月まで貰える資格があって、44日間あると言われ、もし辞めたら離職証明書を貰って、手続きすれば、また貰えると言われましたが、会社側で郵送に10日間かかるとの事。受領終了しなければ
10月8日認定日で、離職証すぐ貰えれば8日間に合うと言われました。
次決まるまで、収入がないと生活が困ります。
どうしても離職証がないと駄目でしょうか?
届いたら提出するのでは駄目でしょうか?
以前、私も(会社都合ではありますが)辞めた際、離職票は

会社→役所→会社→退職者

という順序で運ばれていると説明を受けました。
役所視点でいうなれば、
・会社から連絡を受ける
・本人確認をする
という2手順が必要なのだと思われます。

よってよほど手続きの甘い役所でない限りは「駄目」という回答になってしまいます。
10日間かかるのはすべて郵送でやり取りするためなので、
役所から会社に送られてきた離職票については、会社からは直接受け取りできるはずです。
(私の時は会社からそのように提示されて自分で選択しました)

これならぎりぎり8日間に間に合うかもしれませんが、保障はできません。
念のため会社側に直接受け取りが可能かどうか、その場合、最短どれくらいで受け取れるのかを打診してみてはいかがでしょうか?
旦那の扶養に入るために離職票が、いるみたいなのだけど。

前の仕事やめた時に、離職票をハローワークに持っていきました。
失業保険をもらうために。

で、失業保険をもらう前に、再就職
しまして、

扶養に入るために離職票いるのですか?
どこに再発行してもらえばいいですか??教えてください。
離職票の再発行はできません。

ご主人の健保にハローワークに提出したのでないと言えばよいです。

代わりの書類を考えてくれるでしょう。

fujiko121mさん
失業保険給付中の健康保険について



失業保険待機中、給付終了後は主人の任意継続保険(全国健康保険協会)の扶養にはいる予定です。

失業保険給付中について質問です。
給付3ヶ月間の日額が3612円を超えるため扶養に入れず、国民健康保険にはいる予定です。

どちらも月の途中で
■任意継続の扶養→国保
●国保→任意継続の扶養

となると思われます。

■の月の保険料は国保に収め、
●の月の保険料は任意継続保険に収める

という理解で良いのでしょうか?

ハローワークへの申請日によって、給付期間が3ヶ月に収まる場合と4ヶ月にまたがる場合があります。
国保の保険料が高いので、4ヶ月分収めなければならないのかと心配です。


もしおわかりになる方がいらっしゃいましたら、お力を貸してください。
■の保険料は国保に納めます。
一方、●の保険料は無料ですので、どこにも納めません。
健康保険料は、月末に加入している保険者へ納めます。
任意継続の被扶養者は、もともと無料ですので●の月は無料です。
派遣社員として二年弱働いていますが、今回契約期間満了のため会社都合で退職することになります。
次の仕事が見つかるまで失業保険給付金をもらいたいのですが、退職後から主人の会社の健康保
険加入と扶養にするとしたら給付金がもらえなくなるでしょうか?

詳しいかた教えてください。
会社都合ということは、給付制限がなく、失業給付がすぐに受給できます。

旦那様の健康保険が政府管掌(協会けんぽ)である場合、年収130万、月額108,333円を超えなければ、失業給付を受給しながらでも扶養に入る事は可能です。ちなみに、給付日額で言うと、3,611円未満です。給付日額がこの金額を超える場合は、扶養に入る事が出来ません。質問者様自身で国民健康保険へ加入しなければいけません。もしくは、任意継続被保険者となることも出来ると思います。

なお、旦那様の健康保険が組合であった場合、給付日額に関わらず、失業手当受給中は被扶養者認定されない事があります。旦那様の健康保険が、協会けんぽであるか組合であるかをご確認下さい。
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