傷病手当てについて質問します。今傷病手当ての申請中です。来月で退職しようと思っています。退職しても来年からも傷病手当てはもらえますか?
3ヶ月後には失業保険はもらえるのでしょうか?失業保険と傷病手当てを貰う事は可能ですか?だいたい1ヶ月で傷病手当てはどれくらいもらえるのでしょうか?色々質問してすみませんがよろしくお願いします。母子家庭なもので先が不安です。
3ヶ月後には失業保険はもらえるのでしょうか?失業保険と傷病手当てを貰う事は可能ですか?だいたい1ヶ月で傷病手当てはどれくらいもらえるのでしょうか?色々質問してすみませんがよろしくお願いします。母子家庭なもので先が不安です。
退職してももらえるはずですが、社会保険であれば協会けんぽに確認したほうが確実だと思います。
失業保険については、傷病手当金とは同時にもらえません。
また一ヶ月にもらえる傷病手当金は最大6割です。しかし医師から書いてもらった内容や、会社からの出欠状況の報告内容によっては減ることもあります。
失業保険については、傷病手当金とは同時にもらえません。
また一ヶ月にもらえる傷病手当金は最大6割です。しかし医師から書いてもらった内容や、会社からの出欠状況の報告内容によっては減ることもあります。
全然わかりません(>_<)教えてください(>_<)
今年3月いっぱいで仕事をやめ結婚し、4月から旦那の扶養になりました。6月から失業保険をもらい始め9月にもらい終わり、全部で40万ほどでした。
その後現在働いてません。
最近旦那が会社から年末調整の書類をもらってきて、記入してしてたのですが。。。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という欄には私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
私のこの所得の控除額は36万円で計算すると4万ほどが、配偶者特別控除額になったのですが。。
記入した方がいいのですか?記入したらお金がもらえるんですか?
今年3月いっぱいで仕事をやめ結婚し、4月から旦那の扶養になりました。6月から失業保険をもらい始め9月にもらい終わり、全部で40万ほどでした。
その後現在働いてません。
最近旦那が会社から年末調整の書類をもらってきて、記入してしてたのですが。。。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という欄には私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
私のこの所得の控除額は36万円で計算すると4万ほどが、配偶者特別控除額になったのですが。。
記入した方がいいのですか?記入したらお金がもらえるんですか?
〉4月から旦那の扶養になりました。
まず、健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別です。
健康保険の被扶養者になったからといって、税の控除対象配偶者ではありません。
※基本手当(失業給付)を受けていた期間は被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなかったのでは?
控除対象配偶者かどうかは、年の単位で決まります。「今年は控除対象配偶者だった」「今年は違った」という形です。
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によりますから、確定するのは12月31日です。
〉私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
記入しません。書く欄がないでしょ?
税では「収入」ではありません。
今年の給与収入が103万円以下なら、控除対象配偶者であって、ご主人に適用されるのは「配偶者控除」です。「配偶者特別控除」は適用されません。
まず、健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別です。
健康保険の被扶養者になったからといって、税の控除対象配偶者ではありません。
※基本手当(失業給付)を受けていた期間は被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなかったのでは?
控除対象配偶者かどうかは、年の単位で決まります。「今年は控除対象配偶者だった」「今年は違った」という形です。
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によりますから、確定するのは12月31日です。
〉私の失業保険でもらった40万は記入するのでしょうか?
記入しません。書く欄がないでしょ?
税では「収入」ではありません。
今年の給与収入が103万円以下なら、控除対象配偶者であって、ご主人に適用されるのは「配偶者控除」です。「配偶者特別控除」は適用されません。
私は現在会社休職中で11月末で1年間の休職期間満了になります。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
休職期間中は傷病手当金のみを受給しております。
復職する気はないのでこのまま退職になると思います。
昨年の8月に現在の会社に入社し、その年の12月から休職しているのですが、
実際に仕事(実働)をしていた期間が4ヵ月で、それ以降1年間休職して退職した場合に
傷病手当金は継続して受け取れるのでしょうか?
会社在籍中は会社の健康保険に加入しておりました。
またこの場合は失業保険延長手続きは行えるのでしょうか?
失業保険の場合、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
という条件があるのですが、私は4ヵ月しか実働していないため対象外のようにも見えます。
有識者の方、回答よろしくお願い致します。
退職後の傷病手当金は、次の全ての要件を満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。
※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。
※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)
※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。
これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。
すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。
失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
※ 間に空白期間が1日もなく組合管掌健康保険と協会けんぽを合算して1年以上被保険者期間があれば条件を満たします。なお、共済組合加入期間・任意継続被保険者期間・国民健康保険加入期間との合算は出来ません。
※ 以前勤務した会社で健康保険被保険者であった場合は、退職日の翌日から健康保険がある会社に入社して健康保険の被保険者となり、その会社の退職時に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
※ 「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」とは、在職中に私傷病による療養のため労務不能期間が連続して3日あり、傷病手当金受給可能日(私傷病による労務不能日)が1日以上あったが、在職中は、傷病手当金を受給しなかった場合や在職中に傷病手当金の申請をしなかった場合などをいいます。
※ 上記の通り、「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていること」でこの要件を満たすこととなりますので、在職中に必ず受給していることや在職中に受給申請していることまでを要件としているものではありません。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
※ 在職中から退職日をはさんで退職後も引続き私傷病により労務不能の状態にあることです。(医師の意見が必要)
※ 退職日に挨拶廻り、私物の引き取り、引き継ぎ等で出社し、出勤扱いされると、傷病手当金の継続給付の要件が途絶え、退職後の傷病手当金は不支給となる可能性があります。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
※ 傷病手当金の給付は、同一の傷病及びそれに関連する私傷病につき1回当たり最長歴日で1年6ヶ月間支給されるためです。
これは、退職後の傷病手当金の受給期間においても同じです。
すなわち、退職後の傷病手当金は、原則として在職中に傷病手当金の支給が開始され、退職日をはさんで最長1年6ヶ月間支給されます。
失業保険の方は、残念ながら受給要件を満たされていません。
妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
失業給付金受給の際、当人の「基本手当日額」は直近6ヶ月の総支給額を基に算出されます。(雇用保険受給者資格者証にきさいされている)
被扶養者の資格要件である年間収入130万円未満とは「1年間(360日)」を指します。
1年は360日とみなす(半年は180日とみなす)。
所得税上の扶養(控除対象配偶者または扶養親族)は、健康保険とは異なり1/1~12/31の1年間が対象期間です。
被扶養者の資格要件である年間収入130万円未満とは「1年間(360日)」を指します。
1年は360日とみなす(半年は180日とみなす)。
所得税上の扶養(控除対象配偶者または扶養親族)は、健康保険とは異なり1/1~12/31の1年間が対象期間です。
失業保険について教えて下さい。
自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。
失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。
失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。
受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。
延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。
延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。
正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。
国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。
医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。
他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。
受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。
延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。
延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。
正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。
国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。
医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。
他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
『社会保険』から『国民健康保険』への切り替えについて
1月末に、会社都合で解雇されました。
昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。
その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。
その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?
もちろん、『失業保険』は出るそうです。
1月末に、会社都合で解雇されました。
昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。
その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。
その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?
もちろん、『失業保険』は出るそうです。
失業給付を受給するならば、ご主人の健康保険の被扶養者になれません。
正しくは、給付日額が3,612円以上の場合、被扶養者の認定を受けることができません。
よって、受給期間が終わるまでは国民健康保険への加入が必要です。
正しくは、給付日額が3,612円以上の場合、被扶養者の認定を受けることができません。
よって、受給期間が終わるまでは国民健康保険への加入が必要です。
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