昨日整理解雇の通知を受けました。合法だとおもいますが、1月末で退職してほしいと通知されました。退職金はでないそうです。退職金は出ないし、私は最近試用期間が終わり、社員になったところです。
社員になってから3か月たちますが、社会保険にきりかわってから雇用保険をかけているのですがこの期間ではもちろん失業保険はでません。退職金もでず、失業保険もでない場合、やめるときに何ヶ月分かの給与をもらえる方法はないのでしょうか???お金に困ります。どなたかよい知識ありませんか?
解雇通告は通告されてから最低30日以上の給与を会社側が支払わなければならないので、昨日から数えて30日分の給与はもらえます。
ただし、その他の案件に関してはケースバイケースです。
現在、色々なところで弁護士による電話無料相談が行われていますので細かくお話をされてはいかがでしょうか。
派遣切りの相談を専門に受けつけているようですが、この場合はここで相談しても答えてくださるかと思います。
反貧困ネット(0120ー110ー104)
失業保険についてご質問いたします。
正社員として5年務めております会社より先月、基本給が35万から25万の大幅な給与のカットをされました。
家族4人でのこれからの生活は困難と思い転職を考えておりますが
この場合、失業手当の給付手続きをした場合、給与の大幅カットを理由にやめた場合も、自己都合扱いとなるのでしょうか?
どなたか、ご教示いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
それ以前に中途転職組の給料の相場知ってますか? 基本給35万の半分くらいしかありませんよ。

これに交通費に扶養手当がつくくらいです。会社やめたらもっと生活できなくなるからね。それから今なんか100社くらい面接受けてもヒットしないなんて当たり前だから。
5年てのが新卒枠で入社してるのか中途で5年勤めたのか知りませんが
で本題

賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した場合は特定受給者になります。但し解雇の場合

自主退社は無理でしょう。
国民健康保険と父の扶養保険に加入できるのかについて・職業訓練所について・市民税について
今月の5日で退職をして、現在有給消化をしているので在籍中の身です。

世間知らずでお恥ずかしいのですが、回答をお願い致します。


・有給がたくさんあまっていたため、本来でしたら10月20日まで在籍予定でした。ですが、職業訓練所のテストに受かったため、有給を今月の20日までにして退職し、来月から失業保険をもらいながら4か月スクールに通うことになりました。

この場合、収入とみなされるので父の保険の扶養には入れないのでしょうか?収入とみなされないのであれば、扶養にはいりたいのですが。

・また、扶養に入れない場合は、国民健康保険か任意保険に加入したいのですが、任意はどの会社も倍額になるのでしょうか?
(国民健康保険の算出方法は、明日に直接市に問い合わせる予定です)



また、市民税はこれからはどのように支払がくるのでしょうか?(こちらはできればの回答でよいです)
・失業給付も収入となります。基本手当日額が3612円以上ならば、年収が130万円以上とみなされるので、健康保険の被扶養者にはなれません。

・加入していた健康保険が政府管掌(→保険証の発行元が社会保険事務所)であったか組合管掌(保険証の発行元が健康保険組合)であったかで違います。前者ならば22960円(40~64歳ならば26124円)を上限に倍額です。

・市民税は自分で払います(後日、役所から納付書が送付されるでしょう)。

【補足を受け】
任意継続保険料は、今までの2倍と考えていいです。
結婚後の扶養等について教えてください。

現在派遣社員として働いており、結婚に伴い引っ越しをしなければならない為、来月末で退職の予定です。
(入籍は来月初旬の予定です)
そこで、再来月より彼の入っている年金・健康保険の扶養に入りたいと考えているのですが、今年1月以降の収入が130万円を超えている為、扶養に入ることは無理でしょうか。
無理であれば、現在の健康保険の期間延長をし、失業保険の申請をする手続きを進めようと考えています。
知識をお持ちの方、ご教授の程よろしくお願いしますm(__)m
旦那さんの健康保険組合次第です。

協会けんぽ や 多くの健康保険組合であれば、
今後の収入見込が130万 ということで、退職後、すぐに扶養に入れます。
但し、失業保険をもらっている間は、(日額3612円以上であれば)扶養から抜けなければ
なりません。

なので、退職後 扶養 ⇒ 失業保険受給中 ⇒ 国保、国民年金 ⇒ 受給後 扶養
というのが、多い流れです。

ただ、健康保険組合の中には、失業保険の待機期間中は、扶養になれないところもあります。
この場合、
退職後、任意継続Or国保 ⇒ 受給後 扶養 となります。

また、もっと厳しいところでは、今年の過去の収入で判断する場合もあります。
その場合、
任意継続Or国保 ⇒ 受給後 または 来年から 扶養 となります。

尚、任意継続をした場合は、2年間 ぬけれません。(就職した場合を除く)
ただし、保険料未払いなどで、資格を喪失してしまったら、 国保に入れます。

国保と任意継続のどちらが安いかは、転居先の市役所で確認してください。

補足へ 認識はあっていますが、月額108334円を超えないのですよ。
これから年末までで、130万ではなく、 常に今の月給が1年間続いたら、1年間で130万になるかです。

入籍していたら、扶養に入れる可能性はあります。 入籍していないと駄目です。

ただ、社会保険の扶養認定は、最近厳しくなっており、実際の扶養認定は、
各事業者が やりますので、今の話は一般論で、絶対ではないです。
協会けんぽであれば、まあ、回答の通りですが、厳しいところもあるので
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