会社都合理由で退職にした場合、残業と有給休暇処理


退職を考えています。

自己都合で退職する場合でも 特定理由離職者の判断基準にある、直前の3ヶ月間さかのぼって残業45時間以上あれば、会社都合による退職ができると知りました。


わが社は退職前に有給を処理できるのですが、(40日残っています。)
すると有給休暇で休んでいる最後の1カ月に対しては残業がつかないので、この特定理由離職者には該当しなくなるのでは
ないかと思うのです。が、本当のところを教えてください。


すぐに失業保険を受給したいのであれこれ考えています。よろしくお願いします。
>特定理由離職者の判断基準にある、直前の3ヶ月間さかのぼって残業45時間以上あれば、

「特定受給資格者」といいます(特定理由離職者ではありません)。

ご指摘のとおり「離職日の直前3ヶ月において時間外労働45時間を超える労働・・・・」ですから、年次有給休暇を取得した場合は、該当いたしません。
特定理由離職者となるかを教えて下さい。

2012年3月31日の出勤を最終出勤とし、4月1日より5月29日までを有給休暇の消化を
行い退職します。
退職願いは書面での提出を求められなかったため、提出していなかったのですが、

先日人事に確認したところ書面を郵送され記入して提出するよう指示がありました。

詳しく知らないのですが、直近の3ヶ月で45時間以上の残業がある場合、
特定理由離職者に該当し、失業保険の給付が1ヶ月後からになると聞きました。

私の過去の勤務における残業時間は下記の通りです。

2011年10月 50 時間
2011年11月 53.05 時間
2011年12月 100 時間
2012年1月 43.5 時間
2012年2月 59.75 時間
2012年3月 110.75 時間
2012年4月 0 時間
2012年5月 0 時間

直近3ヶ月を有給消化の4月、5月を加えると、条件を満たさなくなり、
また、最終出勤月から3ヶ月遡ると連続3ヶ月はではなくなります。

この場合、特定理由離職者が適用されるのか教えていただけないでしょうか?

何かアドバイスがあればあわせてお願いします。
1月の時間外が43.5時間であれば、連続3カ月ではなくなりますね。
年休を行使したことで、時間外がない月に関しては除きます。
失業保険について
失業保険をもらうには認定日までに何回、就職活動すればよいのですか?ちなみに3ヶ月分の失業保険支給です。12月の認定日で始めてお金が受け取れます。始めてハローワークに
行ってから説明会と1度職業相
談しました。事情があり3ヶ月分満額もらってから仕事を始めるつもりで、特にハローワークで仕事を探してるつもりもないですし、ハローワークの斡旋でするつもりもないので、とにかくきちんと3ヶ月分の支給が欲しいのですが、ハローワークで聞いてもちゃんとわかるように説明してくれません。(もちろん満額もらう、ここで職探しするつもりなしなどは言ってません)とりあえず就職活動を決められた回数こなし、お金が振り込まれるのを待つのみなんです。3ヶ月分て2?3週間ごとに3ヶ月分なんで3回とかに分けて支払われるんですか?どなたか詳しい方教えて下さい。
あなたは自己都合退職で3ヶ月の給付制限がありましたか?そうであれば最初だけ3回の求職活動実績を認定日に申告しなければなりません。初回講習(説明会)に出ればそれが1回とカウントされますからあと2回です。職業相談をして印をもらっていればあと1回でいいです。
会社都合退職なら2回でいいですから説明会と職業相談で2回となりますからそれでOKです。
12月の認定日から5営業日以内で振込みがあると思います。
90日の受給日数なら4回に分かれます。
最初と最後は端数日になって、端数日+28日+28日+端数日=90日というようになります。
あくまでも仕事を探していますという演技をしないとダメですよ。
失業保険について質問させてください。
失業保険について質問させてください。
近々退職が決まっています。
サービス残業が130~200時間程度の月が続き、今後続けていくのが難しいと判断したためです。

残業時間が45時間超過が3ヶ月以上の場合に、自己都合退職であってもすぐに失業保険の受給ができると
いうことを知ったのですが、締め日での退職でない場合はどのような扱いになるのでしょうか?

すぐに失業保険の受給はできますか?
1年以上今の会社に勤めている場合には
最終月を「未計算」とし離職票を発行することが給付を
早く受け取るためにはよいでしょう。
※1年未満の場合、最終月の給与が必要になる場合があります。

また、添付書類としてはタイムカード等(証明できるもの)が必要になるので
事前に用意しておいたほうが給付を早く受けられます。

離職票のみ提出した場合、会社側へ連絡が入りタイムカードの
確認をすることになります。確認が取れないことにはいくら離職票が早く来ても
受給できませんので注意してください。

【補足】
1年以上今の会社に勤務されていれば最終月は失業給付には
関係ありません。(例外はありますが・・・)
未計算として処理しても問題ないはずです。
退職後の扶養について教えてください。

似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。

今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。

今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。

この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…

●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)

こちらを教えてください。
〉主人の健康保険組合は130万円の年収は扶養には入れないそうです。

それはどこでもそうです。
問題は、その「130万円未満」をどのように数えるかの細目が健康保険組合によって違うという点です。
また、健康保険組合は全国に1400以上あります。


例えば、
(1)これからの収入を見る=その時点で現に得ている収入を年額換算するので、
・手当日額3611円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)
・手当日額3561円以下(130万円÷365日)
であれば受給中も可、そうでなければ受給最終日の翌日から可。

(2)原則は(1)だが、失業給付を受ける場合、手当受給中は金額に関係なく不可。受給最終日の翌日から可。
(3)(1)に加えて、その年の収入合計が130万円以上であれば不可。
といった違いがあります。

実際に、ご主人が所属する健康保険組合に聞いて頂くしかないのです。



〉似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく

どの辺まで理解したのか、どのように理解したのか、他の回答を見てなお残る疑問点は何なのかを書いて頂くと回答の助けになります。
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