長くなります。私は4月1日から新しい職場で派遣社員と働いてます。教えてくれてる方(男性、62歳)がせっかちで、初日から業務の半分を叩き込まれました。
メモする時間すらくれません。二日目からは、業務内容のイマイチな私に『電話に出て』って言ってみて、結局周りの社員の方に迷惑かけてしまいました。それと一、二度としか教えてもらってない仕事を『やってみて』って言われ、放置状態でした。わからないことだらけだったので、質問するとめんどくさい対応だったり、『なんでわからないの?』って言われ、ミスをすると30分以上ミスした理由を言われ続けました。その日の仕事の帰り際、『貴女が一日かけてやってる今の仕事を、僕だったら一時間で出来る。貴女に教えてる事によって、僕の仕事が進まない』って言われ、自分が惨めに感じました。三日目の今日、口頭のみので社員がやる仕事をいきなり『やってみて』って言われ、やってみたら結局ミスしてしまい、口説く説教されました。周りの職場の方々も、業務内容のペースが早いし、可哀相ってことでした。この三日目で、かなり自己嫌悪を感じてストレスが溜まり、今日仕事中、クドクド怒られた時、泣いてしまいました。その男性は初日に、実家の町名何番地まで聞いてくるし、彼氏いるの?一人暮らし?って根掘り葉掘り聞いてきました。社風も昼休憩以外、飲み物は許されず、女性はタバコはダメ、昼休憩も外出禁止って、入社して初めて知りました。正直、色々あり、やる気が失せました。出来るなら辞めたいです。ただ今辞めたら、すぐに失業保険ももらえなくなりますよね?そして数日で辞めたら、次の仕事を決める時、マイナスなイメージになるんですよね?皆様ならどうされますか?
御教授いただけたら幸いです。
>初日から業務の半分を叩き込まれました。
手順書などがまとめられ、冊子になっているのであれば例外です。

はっきり言って、パワハラとセクハラの二段構えの社員ですね。

教える側の基本がなっていません。
1.仕事の内容を説明する
2.教える側が実際にやってみせる
3.教えて貰う側が、実際にやってみる(間違いがあっても指摘しない)
4.不明なところを聞く(間違った箇所の指摘とミス防止対策を含めた説明をする)
5.補い再度やってみる
で自分は教えてます。


>私は社会人として考えが甘いんですね…。
教える側がリストラ候補にでもなって、あなたとの交代要員になっているのでは?
失業保険について。
一度受給して早急就職手当てまで貰った人が、再度退職した場合にまた失業保険は出るのでしょうか?
その事業所に一年以上勤めないともらえないことになっております。

その場合は試用期間も雇用期間に算入します。つまりもらえます。

詳しくは管轄のハローワークまで。
失業保険の事でお聞きしたいです。私は生まれつき心臓疾患「人工弁」で障害者一級を0歳から所持しています。
今回肺に水が溜まり入院し、詳しく検査した所、また別の弁が閉鎖不全となり手術が必要と診断を受けました。私は学などないので土木系の仕事を無理して今まで働いてきました。入院の間に会社が事業縮小でリストラをする事になり、手術をして社会復帰しても肉体労働は厳しいと思い退職しようと考えてます。そこで、病気で辞める場合退職願いには会社の都合以外に何かないですか?失業保険を取るのに良い方法ございましたら知恵を貸してください。
傷病手当金は公休日や有給休暇を取得しても構わないので、疾病や怪我により3日間連続で休みを取り、そこから日にちが開いてもいいので、同じ疾病や怪我を理由に賃金の支払いのない休みを取るとその賃金の支払いのない休みを取った日から受給することができるようになります。かといって、4月の頭に3日間連続して休んで、5月末に同じ理由で欠勤しても受給要件を満たすとは通常考えにくいですが。

また、政府管掌の健康保険に加入中に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職前までに政府管掌の健康保険に継続して1年以上加入していると、退職後にも受給することが可能です。政府管掌の健康保険であれば途中で健康保険組合が変わっていたりしても、とにかく継続して1年以上加入していれば構いません。

受給期間の最大期間は1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。

要は就労できない状態にあって、休養をすればいいだけの話なので、入院しようが、自宅療養だろうが関係なく受給できます。

失業給付は就労可能な状態になければ給付されませんし、傷病手当金との併給も認められません。当たり前ですが。就労できないから、傷病手当金を受給しているわけですから。

したがって、離職後にすぐに就労可能な状態になければ、受給申請はできません。その代りというのも変な言い方になりますが、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長中は進行を止めるというものです。延長の最大期間は3年間で、その間に就労可能な状態になれば、いつでも延長を終了して、受給申請をしても構いません。ただし、延長期間の最大3年間を超えても就労可能な状態にならなければ、受給資格は失われます。また、延長を終了するためには、疾病や怪我を理由に延長しているので、医師の許可が必要になります。自己判断だけで就労可能であるということはできません。
受給期間延長手続きは、在籍中に休職期間が継続して30日以上あれば離職日の翌日から1か月以内に、あるいは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければいけないので、退職する際には離職票などの書類がその期間内に手続きできるように、念のため早く出してほしいと請求しておきましょう。まあ、少なくても10日はかかると思いますが。

疾病や怪我で離職した場合、国保・国民年金に切り替えると、国民年金保険料は理由に関係なく減免が受けられる可能性があります。国民健康保険は特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合に、申請日の翌年度末まで軽減措置を受けられる可能性があります。

年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課。

国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。

障害年金についても、要件さ満たせば、受け取れるのではないかと思いますので、国民年金保険料の減免について問い合わせる際に、ついでに聞いちゃいましょう。
傷病手当、失業保険について。
無知です。知恵を貸して下さい。
父が病気で1ヶ月半入院していました。
先日退院したのですが、8月いっぱいで会社を退職する事になりました。(倒れる前より会社の業績不振から退職を促されており退職予定でした。ただリストラ対応では無い為、失業手当をすぐに受け取る事が出来ません)
入院中の収入に関しては、傷病手当を申請するように会社に言われ手続きしています。

退職後、住宅ローンや税金、通院費、3ヶ月に1度の検査入院が控えており金銭面も不安でいっぱいです。

そこで退職後も傷病手当を受給して、満期後に働ける旨の証明書を病院で頂き、職が決まるまでは失業手当を頂くという事は可能でしょうか?
また、60歳を越えているので年金も受け取りが可能であれば手続きしたいと考えています。

上記のデメリットや他に良い方法などございましたらお知らせ下さい。
(補足)医師が安静にと言うのは、おそらく労務不能と認めてくれる内容かと思います。医師が労務不能を証明して、実際に欠勤するのであれば傷病手当金の請求はできます。
ひとつ注意をしておくことは、退職の当日も休んでいて傷病手当金を受けられる状態でないと、退職後に受給できなくなるということ。
律儀に「退職の日くらい挨拶に出勤する」とか「仕事の引継ぎがあるから、最後くらい出勤しなければ」なんて考えると、そこで受給がストップして退職後はもらえない、なんていうことも生じます。

あとの問題は、後遺症と回復状況がどう捉えられるか、だと思います。
書かれているように、元と同じ仕事への復帰は困難、だとしても、もっと軽度または別な仕事なら可能なくらいになったという状態になることは考えられます。
そのとき、会社に在籍していて「同じ仕事内容で、それに復帰するのはまだ難しいから、労務不能は継続していることが証明される」というケースはありますが、退職していて、「何か別に普通の仕事を探すのなら、特に労務不能というわけではない」とみなされれば、傷病手当金は打ち切られると思います。
そのときは、速やかに雇用保険のほうの手続きをされる、ということになるでしょうか。
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書かれていないことがあるので確認しますが、退院から8月末の退職までの間というのは、労務不能の状態が継続しているのでしょうか。
退院して自宅療養でも、医師が労務不能の証明をするのならよいですが、治癒・症状固定などで、仕事をすることが可能になっているというのであれば、そこで傷病手当金は終了すると思いますが。

「入院中の収入は傷病手当金を請求するように会社に言われた」というのが、退院したら、出勤しているという意味にも読めるので、もしかして仕事ができる状態であるのか?または、『8月末で退職するから、後片付けや引継ぎのために出勤している』という可能性を考えてしまいます。

退職後の傷病手当金について、「資格喪失後の継続給付」を受けるには、退職の当日がまさに傷病手当金を受給できる資格を満たしていなければなりません。退職日までは引継ぎでがんばって出勤して、退職してからまた休む、などという形では退職後には受給はできません。

そこを理解されているうえで、退職後に労務不能な間は、雇用保険の受給期間延長をして傷病手当金。そのあと治癒して働ける状態になったら、雇用保険の基本手当。という順に受給することは可能です。

メリットと言っても、賃金を得られないときに、いくらかの収入を確保できる見込みがあること。
デメリットについては、おそらく直ぐには気がつかないでしょうけれど、病気で数年の離職している60代の方がどんなに働けるようになったと言っても、再就職はほとんど困難、ということでしょう。病気で休んでいた期間など、高齢者の就職に際しては非常なマイナス材料だと思いますので、再就職したいと思うなら、早い回復(傷病手当金を不要にすること)のほうがはるかに良いです。
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