基金訓練と公共職業訓練の違いについて教えてください。
私は先月会社を退職しました。今、失業保険の申請中です。
基金訓練の申し込みをしようとしたところ、ハローワークのスタッフに

『あなたの場合は公共職業訓練の方がいいですよ』
と言われました。
どうして職業訓練の方が良いのか。違いを聞いたのですがよくわかりません。

あやふやですが・・・・
1公共職業訓は、失業給付できいながら勉強ができ、失業給付が終わっても支払いの延長が可能。
2基金訓練は、失業保険金を支払い済みあるいは、雇用保険受給資格の無い人が優先的に訓練が受けられる。
3公共職業訓練も基金訓練もテキスト代+交通費のみで受講料は無料
以上3点は合っていますか?

他にも違いがあると思いますので、ご存知の方教えていただけますでしょうか?
公共職業訓練は、失業給付のほかに通学のための
交通費、日当が支給されます。その上、毎月の認定日に出向く必要がないのです。訓練に出席していること自体が就職活動とみなされるので、月末に認定校が事務手続きをしてくれます。訓練に精進し、就職につなげればいいのです。もちろんそのために出席率は8割以上を求められます。
訓練としても公共職業訓練の方が上位ランクとして位置付けられています。ですから失業給付があるあなたは、基金訓練より公共職業訓練に応募せべきなのです。
困っています。急ぎでご返答いただけるとありがたいです。

失業保険 一回目の受給して、その後10日ほどしてから再就職しました。
しかし、職が合わず、明日辞める予定です。

本来なら、就職が決まれば職安に行って申告しなければいけないようですが、仕事が急がしく休みも取れなかった状態なので、申告はしていません。

来週二回目の認定日があるのですが、認定日に職安に行って、「再就職したが、すぐに退職した」と申告すると、受給資格は再度得られるんですよね?

また、もう一つ質問なのですが、
一回目の認定を受けてから、就職するまでに10日ほど間があったので、その分は支給対象になるはずなのですが、その10日分の支給額は二回目の認定日に職安に行けば3日後ぐらいには支給されるのでしょうか?

ややこしく、分かりにくい質問ですいません。
非常に難しい問題です。就職をしたといってしまえば、その後は失業手当はもらえなくなります。アルバイトをしたといえばその日を就業日としてカウントでき、継続して失業手当はもらえます。ハローワークで就職の手続きをしていないなら後者でも問題ないように思いますが...。

匿名でハローワークに電話で相談したらどうでしょうか?
失業保険もらうのと傷病手当もらうのはどちらがお得

現在、失業給付を申請中です。説明会は三日後です。
少し調子が悪くクリニックにかかっていますが、その場合傷病手当に切り替えてすぐ給付をいただけるのでしょうか

そして、職業訓練には受けれるでしょうか

駄文ですいません。
よろしくお願いします。
傷病手当の方がもらえる期間が長いです。
あと金額も多かったと思います。
失業保険や職業訓練は仕事がないため働きたいのに働けない人が受けるものです。
傷病手当は病気のため働けない人が受けるものです。
失業保険受給のことで教えていただきたいです。

昨年2012年9月末日に約2年半務めた会社を結婚を機に退職しました。
すぐに再就職する予定でしたので、失業保険の申請はしませんでした。

年2013年1月中頃に再就職(アルバイトです)しましたが、母の看病のため、2013年2月末日に退職しました。
社会保険には入らず、夫の扶養に入ったまま務めました。

このたび失業保険を受給するにあたり、ハローワークの職員の方からアルバイト時の離職票の提出を求められました。(2年半務めた会社の離職票は提出済みです)
後日アルバイト先に発行を依頼したところ、
「本来はたった二ヶ月の間でも保険に加入しなくてはいけなかったが、試用期間ということでしていなかった。離職票は発行するが、もしかするとその期間の分の保険料の請求がそちらに行く可能性がある(アルバイト先が支払う負担も改めて2ヶ月分発生する)」
と後日電話にて話がありました。
二ヶ月分で6万程度ということです。

これは仕方のない状況なのでしょうか?
アルバイト期間中は夫の扶養に入っているので、アルバイト先での保険の加入は必要ない(だから、今後その期間の保険料を支払う必要もない)かと思っていたのですが…知識不足だったのでしょうか。
ネットで調べてはみたのですが、よくわからなかったのでこちらに投稿しました。
回答よろしくお願いいたします。
社会保険は、未加入です。遡り加入は、原則あり得ません、雇用保険は、遡り加入できます。個人負担は、発生しますが、総額の5パーセントだと思いました。このケースは、会社経理ミスのために、会社から、雇用保険料2ヶ月分の請求があると想像できます。
傷病手当について教えて下さい。
傷病手当は給料が支給されない場合に貰えると書いてありましたが、退職日までの月給が支給された場合は申請できないのでしょうか?
11月頃からパニック障害と鬱状態が続き、職場には内緒で心療内科に通っていました。
何とか薬で良くなってきて、仕事を続けていましたが、経営者から3月25日付けで退職するようにと通告されました。
理由は経営難で私の業務を中止するためとのこと。専門業務なので他に移動することも出来ずにリストラされたのです。

ショックでそれ以来、体調を壊しています。心療内科の薬も増えました。
しかし、専門職であり、3月10日までは必ず職場にいる必要があります。経営者は10日を過ぎたら自宅待機で良い。給料は3月分はきちんと支払うと約束してくれたのですが・・・

その場合、無給期間は全くありません。毎月25日締めの月末払いの月給制です。
このような場合でも退職後、傷病手当の申請をして受理されるのでしょうか?

体調的には現在も職場に行くのが辛く、必死の思いで通っています。
私の他に私の業務を出来る人はいません。私が今休むと他の事業所に大変な迷惑をかけることになります。

でも・・・辛いです。

失業保険だけでは身体を治すことは出来ないと思っています。
どなたか助けて下さい。よろしくお願いいたします。
受けられます。通院していますよね。失業給付は就職活動をする条件です。出来そうもない場合は、ハローワークで受給延長の手続きがありますので忘れないでください。傷病手当は退職後も普通は1年半受けることができます。給料の3分の2位です。受理されれば翌月から受給できます。社会保険事務所で申請の書類がありますので、申請用紙をもらいながら詳しいことは聞いてみるといいです。あと、病院のソーシャルワーカーの方に相談するのもいいと思います。質問者様の条件に合ったものを考えて教えてもらえます。最初は、病院と職場の記入するところがありますが、以降は毎月病院だけに書いてもらい毎月提出する必要があります。
それと、役所で自立支援の申請もしてください。病院代、薬代の負担が地域にもよるみたいですが、こちらでは全額かかりません。3分の1のところもあるようです。1年半経っても改善されない場合障害年金の申請もできます。自分も申請中です。これは、3カ月くらいかかると言っていましたが、通知が来ないので問い合わせてみると受理されているようで通知は3月から支給ということでそのころ届くということでした。結局申請から半年くらいかかっているということになります。
実際に自分が申請したことですが、詳しいことはソーシャルワーカー、ケースワーカーとかいう人が病院にいると思いますのでその方に聞くといいですよ。
被保険者証は退職後は役所で、国民健康保険とどちらが、保険料が安いか比べてみて決めるといいと思います。収入で決まりますので自分の場合はあまり変わりませんでしたが、被保険者のほうが安かったので任意継続(最長2年)をしました。途中からは年収がない状態になるので国保に切り替えました。保険料が変わります。
安心して気楽に治療に専念するといいんじゃないでしょうか。
失業保険について。

契約社員で働いていた会社を自己都合で辞めた場合
受給までの間(3ヶ月)と受給期間中に月に10日間ぐらい

アルバイトをしたら そのアルバイトをハローワークに申告すれば
契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると聞いたのですが 本当ですか?

受給はその10日分のアルバイトの給料が高収入であっても 値段は関係なく
ただ日数だけでの問題で
受給期間中に15日アルバイトをしたら あとは5日分の失業保険を受給できるらしいのですが 本当ですか?
ハローワークにより異なる…なんてことはありません。

>受給までの間(3ヶ月)…
給付制限期間のことですね?この間に一時的なアルバイトをしても、支給には一切影響がありません(もともと支給がない期間ですから)。月に10日程度でしたら、他に定職が探せるはずですから、一時的なアルバイトと扱われるはずです。


>契約社員時に月に約20日間 働いていたとして
>受給はアルバイトの10日間を差し引いて 後の10日分を失業保険として受給ができると…

契約者印字に月何日働いていたかは一切関係ありません。
対象となる失業認定期間(初回であれば、給付制限終了の翌日から、2回目の失業認定日の前日まで)のうち、アルバイトした日数分が支給されないこととなり(1日4時間以上のアルバイトの場合。賃金額は関係なし。)、それ以外の日は失業状態が確認されれば支給されます。
ちょっとわかりにくいので、その次の認定日で考えて見ましょう。
通常28日後にあるはずですから、認定対象期間は28日あるはずです。
そのうち10日アルバイトしたとしたら、28日のうち10日は失業状態とみなしませんから、28-10=18日分が支給可能となります。

なお、支給できなかった日数分は消滅するわけではなく、受給期間内(通常離職の翌日から1年以内)であれば、受給することもできます。
関連する情報

一覧

ホーム