失業手当を受給するのですが、アルバイトと配布の仕事をしている場合について教えて下さい。
5月末に退職して、失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
現在17時から約3時間くらいパートで働いているのですが、週20時間に収めないと就職扱いになるというのは
理解できました。
パートとは別にデパートの小冊子や催事の案内のハガキを配布する仕事もしています。
それはハローワークの職員さんには言わなかったのですが、これは内職扱いになるのでしょうか?
配布の分の収入は5000円弱です。
こういうのも申告するのでしょうか?
金額の多少にかかわらず、受給期間中に収入がある場合は正しく申告しましょう。
そうでないと、後で不正受給とみなされたら受給取消や返還要求さえありますから。
失業保険の給付についてですが、

現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。

このバイトは現金手渡しです。

週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
待期期間の7日間はハローワークが失業を確認する期間です。
ですからその間に仕事をしてはいけません。
もしかして給付制限期間の3ヶ月のことではありませんか?
そうなら週20時間以内のアルバイトはできますが、認定日の申告書のカレンダーにやった日に○を付けて申告しなければなりません。その場合はやった日にち分の基本手当は繰り越されますがあとでまとめてもらえます。
絶対にだまってやってはいけますん。
あまりにも無知ですみません。8月末でパートを辞め、これから失業保険の手続きをします。失業保険を頂いている間は仕事に就けないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願い致します。
失業保険は会社から離職票1と離職票2をもらいましたか?でしたら住まいを管轄している地域の職安に写真や通帳(印鑑)等をもって手続きにいきます。失業保険をもらっている間は、短時間のアルバイト週2から3で3時間以内?だったと思いますが、それならば可能です。ですが、基本的に1年以上雇用の見込みがある時は、場合によっては再就職手当がもらえることになりますよ。なので仕事に就けないわけではないですが、一度住まいの近くにある職安に相談されにいってみてください。
基本的に1年以上雇用見込みがあったり、就職できたというとき以降は失業保険は終了となります。また、失業保険の趣旨は働きたいのに働けない人(病気ではなくて、働く場所のない人のことをいいます)に支給されるものですので・・・その点を理解の上、就職活動がんばってくださいね。
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