有給と失業保険について質問です。
長文です。
現在派遣勤務で、約2年9ヶ月になります。今年の10月?12月まで時短勤務となっており、一日5時間労働となっております。(それまでは通常の8時間
勤務でした)
この度、派遣先の雇用期間切れの為、12月末で退職になります。
派遣先から直接雇用の話がありましたが、時短勤務が出来なくなるとのことで、条件に合わず退職を決めました。

有給について
現在の有給残日数は15日とのことですが、この場合、一日あたりの設定時間は今までのフルタイム勤務の時間帯なのか、現在の時短なのかどちらになるのでしょうか?

失業保険について
直接雇用の話がありながら条件に合わず(来年から扶養に入る予定でしたので、フルタイム勤務不可)退職をした場合は自己都合でしょうか?
派遣元には自己都合と言われてしまったのですが、どうも納得がいきません。
同じような状況で退職するスタッフの派遣先は会社都合になるかもしれないそうです。
派遣会社によって違うことなんてあるのでしょうか?

長文お読みいただきありがとうございます。回答よろしくお願いいたします。
有休については、時短勤務部分を半休扱いとして計算していくのか、フルタイムで計算するのか不明なので派遣会社に確認するしかないと思います。

失業保険については、契約満了日までに次の仕事を紹介して就業に至らない限りは「満了日までに紹介出来なかった」という理由の会社都合になります。最終的にはハローワークの判断になるかと思いますが質問された時にきちんと回答できれば問題ないです。もちろん次を紹介されたがなんとなくという理由で断ったというのは認められませんが。

実際私がOAインストラクション業務なのに営業もやれと言われて断り助成金の絡みから直接雇用の話がありましたが直接雇用になったら一方的に営業やらされるだろうし、そもそも直接雇用を望んでいないので断ったのですが、満了日までに次の紹介がなかったので会社都合になりました。

ただ当初営業担当者が勉強不足なのか、直接雇用を断ったのだから自己都合だ!と言って来ましたが、満了日までに紹介出来なかったら~と説明したら納得し会社都合になりました。
【試用期間中の解雇手当金について】
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!

■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?

もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
まず、解雇手当は30日分の給与です。
予告が30日に満たない場合には、不足している日数分の給与を支払わなければなりません。
そして慰労金というものは解雇手当とは別物です。
急であったために、解雇手当に上乗せするというのなら理解できますが、文面からすると、企業側は単に「解雇」をしたくない状況下にあるようで、解雇手当と慰労金をすりかえていますね。 つまり、⑤で公表を拒んでいたりしている点。 また補足の違法を認め、割増な慰労金を支払っている点。 これらは対労基署や職安に体裁が悪いのを避けたいためです。 雇用関係で問題が生じると労基署は調査や是正勧告を発令します。ひょっとして、あなた以外にも問題のある雇用契約などの発覚を恐れている節もあります。また「解雇」通告をすると、雇用等で助成金を受けている場合などは、打ち切りになりますので、これも避けたい理由かもしれません。

整理します。
①会社は単にすり替えています。
②30日分です。 休日をカウントしていませんが、9日間出勤出来ます。(実際は会社カレンダー(就業規則にあります)にて休みでしょうが) 出勤(収入を得る)出来ていない分が、解雇手当の対象日数です。
③この場合の会社のやり方では出来ないでしょう。
④不当です。補足の「試用期間中の解雇の場合~~」ですが、法的に試用期間とは14日です。○か月というのは会社規定による勝手な期間です。 「解雇」と認めて、相応の解雇手当を支払えば、「会社都合による解雇」として成立します。
⑤会社との約束は履行できませんが、労基署には「口止めされている」という点も含め相談しましょう。労働者保護が原則ですから。
⑥もらえません。今回のやり方は「自己都合による退職」として処理されている(するつもり)でしょう。

しかしながら・・・・
あなたが正当性を求め戦うとしても、正当な金額とわずかな慰謝料のために「民事裁判」を起こし高い弁護士費用を支払う。。というのが現実なのです。。
前職を4/2に会社都合により退職したのですがその会社側から「再就職援助計画対象労働者証明書」なる証明書を送ってきました これは私にとって何かメリットはありますか?
同月25日に無事に再就職できたのですが、失業保険(就職祝い金?)を申請しようとハローワークに行ったところ 離職日より1ヵ月以内の再就職は、「失業にはならないので対象外です」と言われました 質問事項の「再就職援助計画対象労働者証明書」は他の質問者の方を見ても事業主には助成金が支給されるという記載はあるのですが「雇用された労働者 証明書の対象者」への支給等はありますか?
この証明書は、再就職先に助成金が支給されるということで、交付された失業者は若干再就職に有利になる、と言われていますが、実際のところはわかりません。

ご指摘の通り、この証明書を交付された失業者を雇用した事業主には一定条件下で助成金が支給されますが、雇用された失業者には直接の恩恵はありません。

ただし、助成金が回りまわってあなたの給料に化けると考えれば、間接的な恩恵はあるとも言えます。
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