失業保険についてです。
会社を辞めて、求職活動を行っていましたが、
認定を二回終えたとき、妊娠が分かり、出産のため延長の手続きをしました。
産後また仕事を探そうと思いましたが、前の
求職活動期間の失業保険はもらえるのでしょうか?
また、求職再開して一回目の認定日までに仕事が見つかった場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
会社を辞めて、求職活動を行っていましたが、
認定を二回終えたとき、妊娠が分かり、出産のため延長の手続きをしました。
産後また仕事を探そうと思いましたが、前の
求職活動期間の失業保険はもらえるのでしょうか?
また、求職再開して一回目の認定日までに仕事が見つかった場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
延長した後に貰えるものは、延長前の支給されたものを引いた分です。延長前に貰っている分があるんでしょ。
延長前と延長後の合計が最初の所定支給額と同じになります。
補足を見て
すみませんが、それについての正しい情報を持っていません。
ただ、自分の考えでは、前に行った活動分を延長が解除されたあとでも有効でその後は差し引かれて計算されるとは思いません。HWに確認してください。
延長前と延長後の合計が最初の所定支給額と同じになります。
補足を見て
すみませんが、それについての正しい情報を持っていません。
ただ、自分の考えでは、前に行った活動分を延長が解除されたあとでも有効でその後は差し引かれて計算されるとは思いません。HWに確認してください。
失業保険が適用されるか教えて下さい。
平成22年6月25日 退職(諸事情により給付金は3ヶ月待たずに頂き、満了致しました)
その後、12月1日 再就職(1年契約)
5月末に退社予定
(この度の
震災により、解雇となるか自己都合になるのか不明)
この様な場合は、失業してしまったとしても、手当などは頂けないでしょうか??
宜しくお願いします。
平成22年6月25日 退職(諸事情により給付金は3ヶ月待たずに頂き、満了致しました)
その後、12月1日 再就職(1年契約)
5月末に退社予定
(この度の
震災により、解雇となるか自己都合になるのか不明)
この様な場合は、失業してしまったとしても、手当などは頂けないでしょうか??
宜しくお願いします。
ただ一度給付を貰いますとある程度雇用保険を掛けないと受給権が発生しません
たしか三年位雇用保険に加入してないといけなかったような
たしか三年位雇用保険に加入してないといけなかったような
失業保険について質問します。今 失業保険給付者です。あと2回認定日があります。せっかく今まで ずっと雇用保険をかけてきたので 最後まで給付金を貰ってから就職したいの
ですが ハローワークに認定日までに 行かないといけない再就職相談に行くといろいろ探してくれるのですが みなさんは どのようにしてますか? 変な質問ですみませんm(__)m
ですが ハローワークに認定日までに 行かないといけない再就職相談に行くといろいろ探してくれるのですが みなさんは どのようにしてますか? 変な質問ですみませんm(__)m
確かに失業保険を最後までといきたいですが、もし家で自由なことをされている場合、次の仕事が決まってから、失業保険をもらって生活していた期間が長ければ長いほど逆に精神的にも苦痛になってくるのではないでしょうか?私ならキャリアアップのため資格等また職業訓練などに通い自己啓発します。そしてハローワーク・ジョブカフェなどがやっているセミナー等にも今後のため参加します。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
まず、扶養には所得税法の扶養と保険の扶養があり、
質問者さんに税金がかかる・かからないという条件と扶養に入れる入れないの条件は別物ですので、
場合ごとに分けて考えてください。
所得税法および住民税の扶養に入る要件
今年1月~12月の所得が38万円以下であること
退職金所得と給与所得を別々に算出し
退職金所得+給与所得が38万円以下ならOK
(収入と所得は別物ですので、注意が必要。収入から所得を算出する式は国税庁HPで調べると良いでしょう。)
非課税所得は合算する必要はないので、
失業給付は合算する必要はありません。
因みに、住民税の扶養認定は所得税の扶養認定をそのまま引き継ぐので、
今年所得税法の扶養が認定されると、来年の住民税の扶養が自動的に認定されるという作りになっています。
また、収入141万円というのは、配偶者特別控除ですが、
給与収入141万円は所得76万円にあたります。
上記式(退職所得+給与所得)で38万円を超えていても76万円未満になれば
こちらの控除対象となれます。
保険の扶養については、
今月の収入×12が130万円未満ならOK
(つまり月収10万8333円以下ならOK)
これの認定要件は健康保険組合によって若干異なるので、ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが、
通常は、非課税収入も収入と見なし、一時収入は収入と見なしません。
ですので、非課税でも失業給付は収入と見なし、一時収入である退職金は収入と見なしません。
ということで、
失業給付もしくはパート収入の月額が10万8333円以下であれば扶養になれますが、
それを超えると扶養になれません。
質問者さんに税金がかかる・かからないという条件と扶養に入れる入れないの条件は別物ですので、
場合ごとに分けて考えてください。
所得税法および住民税の扶養に入る要件
今年1月~12月の所得が38万円以下であること
退職金所得と給与所得を別々に算出し
退職金所得+給与所得が38万円以下ならOK
(収入と所得は別物ですので、注意が必要。収入から所得を算出する式は国税庁HPで調べると良いでしょう。)
非課税所得は合算する必要はないので、
失業給付は合算する必要はありません。
因みに、住民税の扶養認定は所得税の扶養認定をそのまま引き継ぐので、
今年所得税法の扶養が認定されると、来年の住民税の扶養が自動的に認定されるという作りになっています。
また、収入141万円というのは、配偶者特別控除ですが、
給与収入141万円は所得76万円にあたります。
上記式(退職所得+給与所得)で38万円を超えていても76万円未満になれば
こちらの控除対象となれます。
保険の扶養については、
今月の収入×12が130万円未満ならOK
(つまり月収10万8333円以下ならOK)
これの認定要件は健康保険組合によって若干異なるので、ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが、
通常は、非課税収入も収入と見なし、一時収入は収入と見なしません。
ですので、非課税でも失業給付は収入と見なし、一時収入である退職金は収入と見なしません。
ということで、
失業給付もしくはパート収入の月額が10万8333円以下であれば扶養になれますが、
それを超えると扶養になれません。
失業保険について詳しい方お願い致します。
現在自己都合により退職し、失業保険受給者です。
アルバイトは申請すれば可能とのこので申請をし、週20時間以内で働いています。
なぜかア
ルバイト先で雇用保険に加入していました。
この際失業手当はもらえますでしょうか?
ちなみに認定日は12月を予定しています。
あと、事業者はハローワークに何か提出書類あるのでしょうか?
どなたかおわかりの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
現在自己都合により退職し、失業保険受給者です。
アルバイトは申請すれば可能とのこので申請をし、週20時間以内で働いています。
なぜかア
ルバイト先で雇用保険に加入していました。
この際失業手当はもらえますでしょうか?
ちなみに認定日は12月を予定しています。
あと、事業者はハローワークに何か提出書類あるのでしょうか?
どなたかおわかりの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
雇用保険に加入なら失業者ではないとされますので支給はされません。
ただ、週20時間未満の場合は雇用保険は加入対象外ですからその辺を事業者に確認してみてください。
その結果ハローワークにも相談してください。
ただ、週20時間未満の場合は雇用保険は加入対象外ですからその辺を事業者に確認してみてください。
その結果ハローワークにも相談してください。
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